預金金利の引き下げ、税金アップ、昇給ストップでは、立つ瀬がない。
そこで労働組合を通じて経営者と交渉してみよう。
「残業カットは認めるが、5月と6月と7月の3カ月だけにしてくれ!!」と。
毎月給料が引かれる高額な社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料等)の算定は5月、6月、7月の額で決められてしまうのだ。
だからこの3カ月間に収入が多いと翌年(実際はその年の11月より)の社会保険料がアップしてしまい給料の手取り額が少なくなってしまう。
そこでこの3カ月間は残業を全くやらないで他の月にまわした方が賢明なのだ。
月レベルではなく年収レベルで計算すると一目瞭然だ。
|