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不動産登記料を大幅に安くする裏ワザを公開! |
各都道府県庁、市、区役所、町、村役場の建築課(各省庁によって呼び方が違う)に
行き、「既存住宅家屋証明書」(専住者証明書とも言う)をもらい、不動産登記申請
書に添付すれば良いのだ。
登録免許税の計算方法は固定資産税の評価額(時価ではない)に税率をかけて計算する。
証明書1枚で建物の部分の税率が1000分の50→1000分の6(所有権移転登
記)1000分の 4→1000分の2(抵当権の設定登記)と税率が低くなるのだ。
具体的に計算してみると建物の評額1000万円抵当権の設定額500万円とした場合。
*証明書がない場合
1,000万円
50/1,000=50万円(所有権移転登記)+500万円*4/1,000=2
万円(抵当権の設定登記) 合計 52万円
証明書がある場合
1,000万円
6/1,000=6万円 + 500万円 2/1,000=1万円
合計7万円となる。
実に45万円も差が出てしまうのだ。
これは絶対に取らなければ損なのだ。この証明書を取る為には以下の条件をクリアー
している物件を購入しなければならない。
(1) 木造の建物→建築後10年以内で登記簿面積が50平方メートル以上。
鉄筋コンクリート造(鉄骨造もOK)→建築後20年以内で登記簿面積が
50平方メートル以上。
(2) 自分で住む為の不動産である事(人に貸す目的で購入する場合はダメ)
(1)と(2)がクリアーしていれば建築課に行き証明書をもらいに行こう。
その際必要な添付書類は以下の物だ。
建物の登記簿謄(抄)本・売買契約書・住民票・場合によっては申立書や処分方法を
明らかにする書類が必要となる場合があるので注意する事。
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